よくある質問ページ
Q1.どこまでさかのぼれますか?

 収集可能な限り、ご先祖様の戸籍をたどります。明治19年式戸籍(明治31年戸籍法施行以前に作成されたもの)までさかのぼれることが一般的です。これはおおよそご本人から見て曽祖父母~高祖父母(ひいひいおじいさん・おばあさん)にあたる世代までの記録になります。戸籍が現存している限りは、5~6世代以上さかのぼれる可能性もあります。

[例外]

○除籍簿・改製原戸籍の保存状況(150年近く前のものになるため)により欠損している場合
○本籍地が複数回移動してる、または転籍されている場合
○戦災や災害などにより役所で保管している戸籍が消失している場合

 

Q2.亡くなっている人の戸籍も取れますか?

 はい、正当な理由があれば取得可能です。ご本人による請求や委任を受けた代理人(親族や行政書士など)によって取得できます。当事務所では、ご依頼に基づいて戸籍の収集を代行し、ご家族関係をたどるための調査・申請業務も一括で対応します。

 

Q3.家系図作成にはどれぐらい時間がかかりますか?

 通常、ご依頼から1~2か月程度で完成します。ただし、本籍地が遠方に複数ある場合や、古い戸籍の取り寄せに時間がかかる場合は、2~3か月程度かかることもあります。納期の目安は作成途中でご連絡いたします。

 

Q4.自分で戸籍を集めるのとどう違うのですか?

 ご自身で収集することも可能です。一度チャレンジしてもいいと思います。しかし、古い戸籍の判読や系図化には専門的な知識が必要です。当事務所では、行政書士として正確に戸籍を読み取り、系図として分かりやすくまとめるとともに、戸籍取得の手続きも代行いたします。

 

Q5.戸籍が見つからなかった場合はどうなりますか?

 可能な限り追跡・照会を行い、どこまで取得できたかを正直にご報告いたします。万一、一部の戸籍が見つからない場合でも、そこまでの情報をもとに、可能な範囲での家系図作成を提案いたします(場合によっては一部返金あり)。

 

Q6.家系図を作るメリットって何ですか?

 自分のルーツを知ることは、家族の絆やアイデンティティの再確認につながります。ご先祖様への感謝の気持ちを形にする「終活」の一環として、また子や孫への贈り物として作成される方も多くいらっしゃいます。

 

Q7.相続調査や遺産分割にも使えますか?

 はい、家系図は相続人の確認や相続関係説明のもとになる資料として活用されます。必要に王子て、「相続手続き向けの家系図(法務局対応)」を作成することも可能です。