
(1)個人事業主➡個人事業主(子・第三者)
(2)個人事業主➡法人成り➡事業譲渡
(3)相続
個人事業主の建設業許可、
「そのまま引き継げる」
と思っていませんか?
法人成りをしなくても、
条件を満たせば
「実質的な事業承継」は可能です。
ただし、手順を間違えると
「無許可期間・許可失効」
のリスクがあります。
✅ 親から子へ建設業を引き継ぎたい
✅ 法人成りは考えていない
✅ 許可を止めずに承継したい
✅ 従業員に事業を任せたい
✅ 何から始めればいいかわからない
👉 行政書士が実務目線でサポートします
個人事業の建設業許可は
「人」に紐づく制度です。
会社や事業ではなく
「事業主本人」に対して
与えられる許可です。
そのため、
🔲 名義変更だけで承継できる
🔲 許可更新で済む
ということはできません。
ただし、
事業の実態を引き継ぎ、
承継者が要件を満たしたうえで
「新規建設業許可申請」
を行うことで、
実質的な事業承継が
可能となるケースがあります。
📌この判断と段取りを誤ると、
「気づいたら無許可営業になっていた」
という事態にもなりかねません。
承継の可否は「人の要件」で決まります。
| 要件 | ポイント |
|---|---|
| 経営業務管理責任者(経管) | 承継者本人 or 先代の補佐経験を活用 |
| 専任技術者承継者 | 本人が資格・実務経験を満たす |
| 財産的基礎 | 原則500万円以上(承継不可) |
⚠️財産的基礎の注意点
【重要】500万円は「親の資金をそのまま使えません」
▢ 子が自己資金で用意
▢ 親からの借入(契約書必須)
▢ 贈与(110万円/相続時精算課税2,500万円まで)
👉 税務リスクを避けた設計が不可欠です。
ケース①すでに許可を持つ「子」が事業を引き継ぐ
【特徴】
▢ 子はすでに建設業許可を保有
▢ 親の事業実態を子の事業へ移行
▢ 親は廃業届を提出
【メリット】
▢ 無許可期間が発生しない
▢ 500万円の新規準備が不要
▢ 承継が最もスムーズ
▢ 税務リスクが低い
【注意点】
✖ 許可番号・実績は引き継げない
✖ 業種が違えば追加申請が必要
ケース②長年の従業員が事業を引き継ぐ
【メリット】
▢ 後継者不在を解消
▢ 事業理解が深い
▢ 地域雇用を守れる
【デメリット】
✖ 新規許可取得が必要
✖ 資金・要件のハードルが高い
✖ 取引先への説明が不可欠
ケース③先代が一定期間「補佐」しながら承継
【メリット】
▢ 経管・専技要件を満たしやすい
▢ 段階的な承継が可能
▢ 取引先の信頼を維持しやすい
【デメリット】
✖ 承継まで時間がかかる
✖ 役割分担を誤るとトラブルに
✅ 「更新」ではなく「新規申請」です
✅ 個人事業の廃業届(税務署)
✅ 承継者による新規建設業許可申請
✅ 事務所・設備・契約の名義変更
✅ 社会保険・労働保険の手続き
✅ 金融機関・取引先への通知
📌 タイミング管理が最大のポイント
失敗すると、こうなります
✖ 無許可期間が発生する
✖ 許可が取れず事業が止まる
✖ 取引先との契約トラブル
✖ 税務上の問題が発生
👉 事前の設計が9割です
行政書士が“承継の全体設計”を行います。
✅ 承継スキームの設計
✅ 経管・専技要件の確認
✅ 新規建設業許可申請の代行
✅ 取引先・金融機関向け文書作成
✅ 承継後の許可維持サポート
福島・郡山の建設業者様へ
長年築いてきた事業を、
「許可を止めずに」
次の世代へ。
地域事情に精通した行政書士が、
実務目線で丁寧にサポートします。
まずは「承継できるかどうか」から
確認しませんか?
▢ 相談段階でOK
▢ 許可が取れるかの見立て
▢ 無理な勧誘はありません
個人事業主から法人化する場合、
建設業許可は「取り直し」
だけが方法ではありません。
事業譲渡による承継を使えば、
無許可期間ゼロ・許可番号
そのまま法人成りが可能です。
✅ 個人事業主から法人化を考えている
✅ 建設業許可を止めずに法人成りしたい
✅ 福島県で許可承継を検討している
✅ いつ・何から動けばいいか分からない
建設業許可は
「法人を作れば自動で引き継げる」
わけではありません
建設業許可をお持ちの個人事業主が法人化する場合、
一般的には次の2つの方法があります。
▢ 法人で 新規に建設業許可を取り直す
▢ 事業譲渡により、許可を承継する(事前認可制)
近年の実務では、
▢ 無許可期間が生じない
▢ 許可番号・有効期間を引き継げる
という理由から、
事業譲渡による許可承継が
「標準的な方法」として
選ばれるケースが増えています。
法人成りは
「節税」だけで判断すると
失敗します。
【メリット①】役員報酬を経費にできる
法人化すると、
代表者に支払う役員報酬は、
一定の要件を満たせば、
法人の経費(損金)として処理できます。
▢ 定期同額給与が原則
▢ 株主総会・取締役会の決議と議事録保存が必要
▢ 給与所得控除が使えるため、税負担が軽減される場合あり
【メリット②】所得が増えても法人税率は一定
中小法人(資本金1億円以下)の法人税率は、
• 年800万円以下:15%
• 年800万円超:23.2%
個人事業のような
累進課税ではないため、
一定以上の利益が出ている場合は、
法人化の効果が高い傾向があります。
【デメリット①】法人設立・登記に費用がかかる
✖株式会社設立には、
一般的に 20万円前後
の初期費用が必要です
(定款認証・登録免許税・証明書取得・専門家報酬など)。
【デメリット②】社会保険への加入が必須
✖法人は、
代表者1名でも
社会保険(健康保険・厚生年金)
への加入が義務です。
✖建設業では、
「元請から選ばれない」
「現場に入れない」
といった
実務上の不利益に
直結することもあります。
許可が引き継げない原因は、
ここに集中します
① 営業所要件の確認
自宅を営業所とする場合、
運用次第では
営業所として認められないケースがあります。
【確認ポイント】
• 固定電話(IP電話可否)
• 事務設備(PC・机・プリンター)
• 商号掲示(表札・看板)
• 使用権限(賃貸借契約・使用承諾書)
👉 法人設立前の事前確認が必須
② 財産的基礎(500万円)の確保
一般建設業許可では、
500万円以上の財産的基礎が必要です。
⚠ 資本金額ではなく「実際に残っている資金」が重要
⚠ 不動産評価額との合算は不可
③ 定款目的への建設業記載
定款の目的には、
「工事の請負及び施工」などの
文言を必ず記載します。
👉 業種を具体的に書いておくことで、
許可申請がスムーズになります。
最大のポイントは「事前認可制」です。
建設業の事業譲渡による許可承継は、
日程設計を誤ると許可が
一時的に失効するリスクがあります。
【主な要件】
▢ 承継効力発生日 より前に認可取得(事後不可)
▢ 建設業の 全部承継が原則
▢ 法人側が許可要件をすべて満たすこと
・ 経営業務管理責任者
・専任技術者
・社会保険加入(常勤性)
・財産的基礎
・欠格要件非該当
・営業所の実在性
▢ 個人事業主が法人の 常勤役員になること
📌福島県では、
承継効力発生日の約2か月前から
事前相談が必須。
遅くとも30日前までの
認可取得が目安とされています。
「会社を作れるか」ではなく
「許可を引き継げるか」
建設業の法人成りで重要なのは、
会社設立そのものではありません。
✅ 営業所
✅ 資金
✅ 定款目的
は、後から修正が難しいポイントです。
👉 法人設立前からの事前設計が
成功の9割を占めます。
無許可期間ゼロの法人成りをフルサポート
✅ 建設業許可の事業譲渡(法人成り)支援
✅ 福島県への事前相談対応
✅ 無許可期間を生じさせないスケジュール設計
✅ 法人設立前からの許可要件チェック
実際に多いトラブル
✖ 法人設立が遅れ、社会保険が間に合わなかった
✖ 承継日を決めた後に認可が間に合わなかった
✖ 定款目的が足りず、登記のやり直しになった
👉 事前相談で、ほぼ防げます。
法人成りを考えたら、まずはご相談ください
▢ まだ検討段階でもOK
▢ 「承継できるかどうか」だけの相談も歓迎
▢ 無理な勧誘はありません

代表者が亡くなった場合でも
許可を引き継げるケースがあります。
個人事業主が亡くなった場合、
建設業許可は原則として失効します。
しかし、
相続人が一定の要件を満たせば、
許可を承継可能です。
✅ 相続による承継も「事前認可制」
✅ 相続人が 事業を継続する意思と体制を有すること
✅ 相続人が許可要件を満たすこと
・ 経営業務管理責任者
・ 専任技術者
・ 財産的基礎
・ 欠格要件非該当
・ 営業所の維持
⚠ 要件を満たせない場合 ➡ 廃業 or 新規許可 となる可能性あり
▢ 亡くなってから慌てて相談した
▢ 経管・専技の後任がいなかった
▢ 営業所や資金要件を満たせなかった
▢ 相続人が事業に関与していなかった
👉 事前対策があれば防げたケースが大半です
建設業の事業承継は、
「名義変更」や「登記」の問題ではありません。
許可要件が切れないように、
いつ・誰が・どの立場で事業を支えるか。
この設計図を事前に描けるかどうかが、
成功と失敗を分けます。
✅ 建設業許可の
◦事業譲渡(法人成り)承継サポート
◦相続による承継サポート
✅ 福島県への事前相談対応
✅ 無許可期間ゼロのスケジュール設計
✅ 他士業(司法書士・社労士)との連携
こんな事態になる前にご相談ください。
✖ 法人設立後に要件不足が判明
✖ 承継日を決めたが認可が間に合わない
✖ 相続後に許可が失効してしまった
建設業許可を「止めない承継」を
専門家がトータルでサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。