
(1)法人「代表取締役」交代
(2)相続
代表取締役を「父から子へ」交代するだけで、
建設業許可は本当に大丈夫ですか?
建設業許可がある会社の代表交代は、
登記だけでは終わりません。
経営業務管理責任者・専任技術者の要件
を誤ると、
許可取消・営業停止のリスクがあります。
✅ 父が高齢になり代表を交代したい
✅ 息子に会社を継がせたい
✅ 建設業許可を止めずに承継したい
✅ 登記は分かるが許可が不安
✅ 何を確認すべきか分からない
👉行政書士が実務目線で解説します
建設業許可がある会社は、
代表交代が「登記だけ」で済みません
一般的な会社であれば、
代表取締役の交代は株主総会・取締役会
➡登記で完了します。
しかし、
建設業許可をお持ちの会社では
事情が異なります。
代表交代により
▢ 経営業務管理責任者(経管)
▢ 専任技術者(専技)
の要件に影響が出ると、
建設業許可の要件欠如=許可取消
につながる可能性があります。
「登記は終わったが、
許可の届出を忘れていた」
という実例は多いです。
この確認を飛ばすと、
取り返しがつきません
代表交代を進める前に、
必ず次の3点を確認します。
✅ 現在の 経営業務管理責任者(経管)は誰か
✅ 現在の 専任技術者(専技)は誰か
✅ 父(現代表)は 退任後も役員・経管・専技として残れるか
⚠この確認を誤ると、
「代表交代=即アウト」
というケースもあります。
手続きの全体像(3ステップ)
STEP1|会社内部の決議
✅ 取締役会または株主総会で新代表を選定
✅ 議事録を作成
STEP2|法務局での代表取締役変更登記
✅ 変更日から 2週間以内
✅ 登記申請書・議事録・就任承諾書など
STEP3|建設業許可の変更届
✅ 代表者変更:30日以内
✅ 経管変更:14日以内
✅ 専技変更:2週間以内
📌STEP3を忘れると、違法状態になります。
🔶ケース①
新代表がすでに取締役 + 父が経管・専技のまま残る
✔ 最もシンプル
✔ 許可要件に影響が出にくい
【主な書類】
🔲 代表選定の議事録
🔲 変更届(22号の2)
🔲 履歴事項全部証明書
🔶ケース②
新代表が取締役 + 父が退任
⚠ 要注意ケース
【追加で必要】
🔲 経管変更届(後任必須)
🔲 専技変更届(該当時)
🔲 経管・専技の証明資料
👉 後任がいなければ 許可要件欠如
🔶ケース③
新代表が従業員(新任取締役)+ 父が残る
【ポイント】
✅ 新任取締役の身分証明・誓約書が必要
✅ 専技が変わる場合は資格証明が必要
🔶ケース④
新代表が従業員(新任取締役)+ 父が退任
⚠ 最もトラブルが多いケース
✅ 経管・専技の両方を新体制で確保する必要あり
✅ 証明資料が揃わないと許可維持不可
🔶ケース⑤
外部から代表を招聘する場合
✅ 原則として ケース③・④と同様
✅ 経管・専技要件の確認が最重要
【実際に多いトラブル】
✖ 登記後に「経管がいない」ことに気づく
✖ 専技の変更届を出し忘れる
✖ 常勤性が証明できず不許可
✖ 最悪の場合、許可取消
👉 代表交代は事前設計が9割です
登記だけでは守れない
「建設業許可」を守ります
✅ 代表交代が許可要件に与える影響を事前診断
✅ ケース別の最適スキーム設計
✅ 建設業許可の変更届・証明資料作成
✅ 経管・専技・常勤性の確認
✅ 交代後の許可維持・更新サポート
建設業者様へ
代表交代は、
会社と許可の「分かれ道」です。
事業を止めない承継をサポートします。

- 許可を失効させないための実務ポイント -
こんなお悩みはありませんか?
✅ 会社の代表が亡くなったが、建設業許可は大丈夫だろうか
✅ 「法人でも相続手続きが必要」と言われて不安になった
✅ 許可が切れる前に、何をすればいいのか分からない
✅ 経営業務管理責任者や専任技術者はこのままでいいのか
✅ 福島県での正しい対応を知りたい
👉 結論から言うと、
法人の建設業許可は
相続されません。
ただし、
放置すると許可取消リスクがあります。
建設業許可の名義は、
・個人事業主 ➡ 個人
・法人 ➡ 法人そのもの
法人は、
代表者が死亡しても
会社が消滅しない限り
存続します。
代表者が亡くなっても
株主が変わっても
建設業許可は原則として
失効しません。
問題になるのは、
許可そのものではなく許可要件です。
必ず確認すべき3点(最重要)
✅ 経営業務管理責任者(経管)は誰か
✅ 専任技術者(専技)は誰か
✅ 亡くなった代表が
◦経管だったか
◦専技だったか
⚠ この確認を誤ると、
許可要件欠如=許可取消リスク
に直結します。
① 法務局での登記(2週間以内)
🔲 代表取締役変更登記
🔲 役員変更登記(必要な場合)
② 建設業許可の変更届
🔲 役員等変更届(30日以内)
🔲 経管変更届(14日以内・該当時)
🔲 専技変更届(2週間以内・該当時)
📌 「相続の届出」は不要です。
【要注意】許可が危険になる典型パターン
危険①:亡くなった代表が 経管 だった
➡ 後任がいない
👉 許可要件欠如
危険②:亡くなった代表が 専技 だった
➡ 代替要員がいない
👉 許可要件欠如
危険③:後任はいるが常勤性が証明できない
➡ 社会保険未加入
👉 実務上、不適合と判断される可能性
▢ 法人の場合、
❌「相続手続きをすれば大丈夫」
⭕ 「人の要件を切らさない体制づくり」
がすべてです。
✅ 経管は誰が担うのか
✅ 専技は誰が担うのか
✅ いつまでに何を出すのか
👉 この設計ができていれば、
許可は守れます。
法人の建設業許可は、
相続の対象ではありません。
しかし、
代表者の死亡は
許可要件が
一気に崩れるタイミングです。
「登記だけ」ではなく、
建設業許可の視点での対応が
不可欠です。
✅ 代表者死亡時・緊急対応サポート
✅ 経管・専技の要件確認と後任設計
✅ 建設業許可の各種変更届作成・提出
✅ 福島県への事前・事後相談対応
✅ 他士業(司法書士・社労士)との連携
✅ こんな事態になる前にご相談ください
【実際に多いトラブル】
✖ 登記だけ済ませて安心していた
✖ 経管・専技がいないことに後から気づいた
✖ 許可取消の指摘を受けてしまった
法人の建設業許可は
「相続」ではなく「設計」で守るものです
まずはお気軽にご相談ください。