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こんなお悩みはありませんか?
✅ 飲食店を営んでいた家族が亡くなった
✅ このまま営業を続けていいのか不安
✅ 「相続だから自動で許可も引き継がれる」と思っている
✅ 保健所に何を出せばいいのか分からない
✅ 無許可営業にならないか心配
👉 飲食店営業許可は、相続でも必ず届出が必要です。
飲食店営業許可の「相続(地位承継)」とは?
個人名義で取得した飲食店営業許可は、
営業者が死亡した場合でも、
一定の手続きを行えば、
相続人がそのまま許可を引き継ぎ、
営業を継続できます。
この手続きが「営業者の地位承継届」です。
① 相続人の決定
遺言書または遺産分割協議により、
誰が飲食店を承継するかを決定します。
相続人が複数いる場合は、
全員の同意が必要です。
② 保健所への届出(地位承継届)
被相続人(亡くなった営業者)の
営業許可を引き継ぐため
保健所へ「地位承継届」を提出します。
⚠ この届出をしないまま営業を続けると
無許可営業扱いになる可能性があります。
③ 必要書類の準備
【基本書類】
🔲 地位承継届(様式あり)
🔲 戸籍謄本(被相続人との相続関係を証明)
🔲 相続人全員の同意書(相続人が複数いる場合)
🔲 営業許可証(被相続人名義)
🔲 遺産分割協議書 ※任意(トラブル防止のため推奨)
【変更がある場合に必要な書類】
🔲 食品衛生責任者変更届(被相続人が責任者だった場合)
🔲 営業許可証書換え交付申請書(営業者名義・住所などの変更の場合)
🔲 変更届(許可証の記載事項に影響しない変更)
🔲 被相続人(営業者)の氏名・住所
🔲 承継する相続人の氏名・住所
🔲 相続人全員の氏名(自署または記名押印)
🔲 「上記の者が営業許可を承継することに同意します」という文言
📌 相続人が 1人のみの場合は不要
📌 複数いる場合は必須
被相続人が食品衛生責任者だった場合
👉 相続人が新たに責任者になるため
「変更届」が必須です。
以下に該当する場合は、
営業許可証書換え交付申請書を提出します。
✅ 営業者の名義変更
✅ 営業者の住所変更
✅ 施設所在地の変更
✅ 法人名・本店所在地の変更(法人の場合)
✅ 電話番号変更
✅ 食品衛生責任者の交代のみ
➡ 変更届のみで足ります(書換え不要)
【提出期限】
法令上は 「遅滞なく」実務上は、
相続が決まり次第、速やかに提出します。
⚠ 保健所の確認:
届出後、
施設の衛生管理状況を
確認される場合あり
⚠ 地位承継届を出さないまま営業継続
➡ 無許可営業リスクあり
飲食店営業許可は、
相続だからといって何もしなくて
いいわけではありません。
特に、
✅ 相続人が複数いる
✅ 食品衛生責任者が変わる
こうしたケースでは、
書類不備による
トラブルが起こりがちです。
✅ 飲食店営業許可の地位承継届作成・提出
✅ 相続人関係書類・同意書の整理
✅ 食品衛生責任者変更・許可証書換え対応
✅ 保健所との事前相談・調整
✅ 相続・事業承継の全体設計サポート
✖ 手続きを知らずに営業を続けていた
✖ 相続人間で話がまとまらない
✖ 保健所から追加書類を求められた
営業を止めないために、
まずはご相談ください。