産廃収集運搬業(法人) 事業承継
産業廃棄物収集運搬業の事業承継では、許可の扱い・役員変更・株主構成の変動・事業譲渡の可否など、法人特有の確認事項が多く発生します。
当事務所では、行政手続に関する基本的な整理や必要書類の準備支援を中心に、スムーズな承継をサポートしています。
複雑な法務判断や契約内容の検討が必要となる場合は、適切な専門家との連携をご提案し、安全な進行を心がけています。

産廃収集運搬業 役員交代・株式譲渡・事業譲渡

1. 法人のまま役員交代(代表者変更)の場合

法人が同一であれば、
許可はそのまま維持されます。
ただし、役員変更に伴い、
行政庁への届出が必要となる場合があります。
■ 手続きの流れ
 ▢ 行政庁への事前相談(提出期限・添付書類・郵送可否などの確認)
 ▢ 新役員の欠格要件確認(住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書)
 ▢ 株主総会・取締役会での役員変更決議(議事録作成)
 ▢ 法務局での役員変更登記(変更後2週間以内)
 ▢ 産廃許可の変更届提出(変更後10日以内)
《よく発生する付随作業》
 • 本店移転
 • 商号変更
 • 車両追加
役員変更は比較的シンプルな承継方法ですが、
提出期限が短いため、事前準備が重要です。


2. 株式譲渡による承継の場合

株式譲渡は、会社の所有者が変わるだけで、
法人そのものは変わりません。
そのため、許可番号は通常そのまま継続します。
《株式譲渡で注意すべき点》
 • 株主変更そのものに届出義務はない
 • 株式譲渡に伴い「役員変更」「代表者変更」「政令使用人の変更」「経営体制の大きな変更」
が生じる場合は、
変更届が必要となることがあります。
また、実務で求められる確認事項として、
 ▢ 役員・政令使用人の欠格要件
 ▢ 過去の行政処分の有無
 ▢ 許可更新時期
 ▢ 許可内容と実際の業務の一致
 ▢ 積替保管施設の管理体制(該当する場合)
■手続きの流れ
 ▢ 管轄行政庁への事前相談
 ▢ 株式譲渡契約の締結
 ▢ 株主名簿の書換
 ▢ 必要に応じて役員変更登記
 ▢ 変更届の提出
株式譲渡は、許可は維持されるが、
体制変更があれば届出
が必要という点がポイントです。


3. 事業譲渡による承継の場合

産業廃棄物処理業では、
事業譲渡による許可の承継はできません。
《重要ポイント》
 ▢ 許可は「法人(または個人)」に与えられる
 ▢ 事業を譲渡しても許可は移転しない
 ▢ 買い手は新規許可を取得する必要がある
 ▢ 売り手は事業譲渡後に廃止届を提出する
■手続の流れ(概要)
  •買い手:新規許可申請 ➡ 許可取得
  •売り手:事業譲渡後に廃止届提出(10日以内)


行政書士が対応できる範囲

✅ 許可証の確認
✅ 提出書類の案内
✅ 申請書類作成
✅ 行政窓口への確認・提出
※契約書作成・税務判断・企業価値評価などは他士業の領域
事業譲渡は、許可が承継できない唯一の類型であり、
買い手側の新規許可取得が
必須となる点が最大の特徴です。


当事務所のサポート方針

産業廃棄物収集運搬業の事業承継は、
許可制度・会社法・契約・税務
など複数の分野が関わります。
当事務所では、
行政手続に関する基本的な
整理や書類作成を中心に、
無理のない範囲で
丁寧にサポートいたします。
高度な法務判断が必要となる場合は、
弁護士・税理士などの
他士業との連携をご提案し、
安全な承継を目指します。


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