法人が同一であれば、
許可はそのまま維持されます。
ただし、役員変更に伴い、
行政庁への届出が必要となる場合があります。
■ 手続きの流れ
▢ 行政庁への事前相談(提出期限・添付書類・郵送可否などの確認)
▢ 新役員の欠格要件確認(住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書)
▢ 株主総会・取締役会での役員変更決議(議事録作成)
▢ 法務局での役員変更登記(変更後2週間以内)
▢ 産廃許可の変更届提出(変更後10日以内)
《よく発生する付随作業》
• 本店移転
• 商号変更
• 車両追加
役員変更は比較的シンプルな承継方法ですが、
提出期限が短いため、事前準備が重要です。
株式譲渡は、会社の所有者が変わるだけで、
法人そのものは変わりません。
そのため、許可番号は通常そのまま継続します。
《株式譲渡で注意すべき点》
• 株主変更そのものに届出義務はない
• 株式譲渡に伴い「役員変更」「代表者変更」「政令使用人の変更」「経営体制の大きな変更」
が生じる場合は、
変更届が必要となることがあります。
また、実務で求められる確認事項として、
▢ 役員・政令使用人の欠格要件
▢ 過去の行政処分の有無
▢ 許可更新時期
▢ 許可内容と実際の業務の一致
▢ 積替保管施設の管理体制(該当する場合)
■手続きの流れ
▢ 管轄行政庁への事前相談
▢ 株式譲渡契約の締結
▢ 株主名簿の書換
▢ 必要に応じて役員変更登記
▢ 変更届の提出
株式譲渡は、許可は維持されるが、
体制変更があれば届出
が必要という点がポイントです。
産業廃棄物処理業では、
事業譲渡による許可の承継はできません。
《重要ポイント》
▢ 許可は「法人(または個人)」に与えられる
▢ 事業を譲渡しても許可は移転しない
▢ 買い手は新規許可を取得する必要がある
▢ 売り手は事業譲渡後に廃止届を提出する
■手続の流れ(概要)
•買い手:新規許可申請 ➡ 許可取得
•売り手:事業譲渡後に廃止届提出(10日以内)
✅ 許可証の確認
✅ 提出書類の案内
✅ 申請書類作成
✅ 行政窓口への確認・提出
※契約書作成・税務判断・企業価値評価などは他士業の領域
事業譲渡は、許可が承継できない唯一の類型であり、
買い手側の新規許可取得が
必須となる点が最大の特徴です。
産業廃棄物収集運搬業の事業承継は、
許可制度・会社法・契約・税務
など複数の分野が関わります。
当事務所では、
行政手続に関する基本的な
整理や書類作成を中心に、
無理のない範囲で
丁寧にサポートいたします。
高度な法務判断が必要となる場合は、
弁護士・税理士などの
他士業との連携をご提案し、
安全な承継を目指します。
お気軽にご相談ください。