育成就労制度と監理支援機関について

2024年に技能実習制度の
抜本的な改正が決定し、

2027年頃から新たに
「育成就労制度」が始まります。
これに伴い、

従来の「監理団体」は
「監理支援機関」へと
名称が改められ、

より厳格な監督と運営が
求められることになります。
特に大きな変更点として、

これまで任意であった
外部監査人の設置が
義務化されました。
監理支援機関は、

従来の監理団体から
自動的に移行できるわけではなく、

新たに許可を受ける
必要があります。
その許可基準を満たす上で、

外部監査人の存在は
極めて重要な役割を担います。


外部監査人に求められる要件

外部監査人は、

監理型育成就労実施者と
独立した立場であることが必須です。
さらに、

監査業務を適切に遂行するためには、

入管法や労働関係法令などに関する
専門知識と実務経験が欠かせません。
そのため、

行政書士や弁護士といった
法律専門家が外部監査人として
最も適切であると考えられます。
監査は
年間5回(臨時監査を含む)実施し、

その報告書を育成就労機構へ
提出することが求められます。
これは監理支援機関の健全な
運営体制を確保するための
重要なプロセスです。

当事務所のサポート体制

当事務所では、

✅ 外部監査人の選任・監査業務の実施
✅ 登録支援機関や監理団体の顧問業務
✅ 外国人雇用や教育に関する法務相談
などを、
第三者の立場から
誠実にサポートいたします。
入管法、育成就労法、

労働関係法令全般に
精通した行政書士が、
監理支援機関の
適正な運営体制の構築を
お手伝いします。

ご相談のご案内

育成就労制度における
外部監査人の設置について
お困りの方、
法務顧問をお探しの方は、

ぜひ当事務所まで
お気軽にご相談ください。
制度の詳細は
今後さらに明らかになっていきますが、

早い段階から
外部監査人を設置し、

体制を整えておくことが
安心につながります。