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酒類販売業免許は、原則として名義変更ができず、事業者ごとに新規取得が必要です。
しかし、事業が継続できなくなることを防ぐため、一定の要件を満たす場合には、免許を引き継ぐ制度(事業承継制度)が認められています。
酒類販売業を継続したい方にとって、非常に重要な制度です。
個人事業主が法人化する場合や、法人同士の合併・会社分割では、原則として法人が新規免許を取得します。
ただし、要件を満たすことで、既存免許の条件を引き継いだまま事業を継続できる場合があります。
事業を止めずに法人化したい方にとって、非常に重要なポイントです。
個人事業主が亡くなった場合や、親族・従業員へ事業を譲渡する場合には、新規免許を取得せずに承継できる制度があります。
適切な手続きを行うことで、スムーズに事業を引き継ぐことが可能です。
▢ 既存免許の取消と新規申請を同時に行うこと(法人成り等)
▢ 販売場が同一であること
▢ 承継者が酒税法の欠格要件に該当しないこと
▢ 事業の全部を承継すること(部分譲渡は不可)
これらの要件を満たしているかどうかは、事前の確認が非常に重要です。
1989年6月以前の免許で、店頭販売・通信販売・取扱酒類に制限がない非常に強力な免許です。
新規取得はできず、事業承継(M&A)が唯一の取得方法です。
承継の可否や条件はケースごとに大きく異なるため、慎重な調査が必要です。
【手続期間の目安】
▢ 酒類販売業免許の承継:2〜4か月
▢ 酒類製造免許の承継:約4か月
余裕を持ったスケジュール設計が大切です。
酒類販売業免許の承継は、書類の量も多く、税務署との調整も必要となるため、専門的な知識が求められます。
当事務所では、次のような支援を行っています。
✅ 税務署との事前相談・調整
✅ 法人成りに伴う免許承継手続き(定款作成を含む法人化手続きにも対応)
✅ 親族内承継・生前承継(事業譲渡)のサポート
✅ ゾンビ免許の調査・承継支援
✅ 必要書類の作成・チェック
酒類販売業の承継は、手続きの順番や書類の整合性が非常に重要です。
「どこから手をつければ良いのか分からない」という方も、どうぞ安心してご相談ください。
事業を止めないための最適な方法をご提案いたします。
Q1. 法人成りすると免許はそのまま使えますか
A. 使えません。法人は別人格のため、法人として新規免許が必要です。
Q2. 相続の場合は新規免許が必要ですか
A. 親族・従業員が承継する場合は新規免許不要です。
Q3. 事業の一部だけ譲渡できますか
A. できません。全部譲渡のみ承継扱いになります。
Q4. ゾンビ免許を買うことはできますか
A. 免許単体の売買は不可ですが、事業承継(M&A)で引き継ぐことは可能です。
Q5. 承継にはどれくらい時間がかかりますか
A. 通常 2〜4か月 です。
Q6. ネット販売をしたいのですが、どの免許が必要ですか
A. 通常は「通信販売酒類小売業免許」が必要です。ゾンビ免許の場合は、過去のネット販売実績が必須です。