
2023年12月13日の
旅館業法改正により、
旅館業の事業承継は
大きく前進しました。
これまで難しかった
「営業を止めずに承継する」
ことが、
事業譲渡でも可能 になり、
旅館・温泉宿の
後継者問題にとって
非常に重要な制度となっています。
✅ 廃業届・新規許可申請は不要
✅ 譲受人が「事業譲渡承認申請」を提出
✅ 事業譲渡契約書などの権利義務承継書類が必要
✅ 承継後の衛生管理・法令遵守責任は譲受人へ移行
✅ 承継後6か月以内に保健所の立入検査
✅ 譲受人が欠格事由に該当しないこと
✅ 許可内容の変更は原則不可(届出で対応できる場合あり)
✅ 一部事業のみの譲渡は対象外
✅ 契約書は「今後譲渡する旨」を示す必要あり
✅ 譲渡効力が承認前に発生すると新規許可が必要
📌 親族内承継・第三者承継(M&A)
どちらにも利用可能
✅ 承認申請書の作成・提出代行
▢ 譲渡人・譲受人の情報整理
▢ 欠格事由の確認
▢ 連名申請の調整
▢ 保健所との事前相談の同行・代行
✅ 添付書類の作成・収集サポート
▢ 事業譲渡契約書(権利義務書類)
▢ 定款の写し(法人)
▢ 図面・既存許可書類の確認
✅ 事業譲渡契約書の作成(行政書士の独占業務)
▢ 譲渡効力発生日の設定
▢ 譲渡対象範囲
▢ 従業員の引継ぎ
▢ 衛生管理責任の移転
✅ 保健所との事前協議
▢ 必要書類の確認
▢ 施設基準の確認
▢ 申請タイミングの調整
✅ 衛生管理体制の整備支援
▢ 衛生管理計画の作成補助
▢ 従業員教育
▢ 行政調査への準備支援
✅ 合併・会社分割に伴う届出書類の作成
▢ 書類作成
▢ 行政との調整
STEP 1|事前準備
✅ 承継方法の決定(事業譲渡・合併・分割)
✅ 契約書・定款・既存許可書類の確認
STEP2|郡山市保健所への事前相談
✅ 承継方法の説明
✅ 必要書類の確認
✅ 施設基準の確認
STEP 3|承認申請
【提出先】郡山市保健所 生活衛生課
【提出書類】
譲渡効力発生日は必ず「承認後」に設定
🔲 承認申請書
🔲 事業譲渡契約書
🔲 定款の写し(法人)
🔲 既存許可書類
STEP 4|承認後の引継ぎ
✅ 衛生管理体制の整備
✅ 従業員教育
✅ 名義変更の確認
STEP 5|承継後6か月以内の行政調査
✅ 衛生管理状況の確認
✅ 必要に応じて改善支援
【提出書類】
🔲 旅館業承継承認申請書
🔲 事業譲渡契約書
🔲 定款または寄附行為の写し(法人)
🔲 役員名簿
🔲 周囲150m以内の見取図
🔲 既存許可時の図面・構造設備書類
🔲 その他、自治体が必要と認める書類
旅館業の事業承継は、
「契約」+「行政手続」+「衛生管理」
の3つを正確に扱う必要があります。
地域の旅館・温泉宿の未来を守るため、
丁寧にサポートいたします。

~ 個人事業主・法人対応|営業を止めないための完全ガイド~
― 60日以内の手続きを逃さないために ―
こんなお悩みはありませんか?
✅ 旅館・ホテルを営んでいた家族が亡くなった
✅ このまま営業を続けていいのか分からない
✅ 「相続だから自動で引き継げる」と思っている
✅ 保健所に何を出せばいいのか分からない
✅ 郡山市・福島県での正しい手続きを知りたい
👉 旅館業免許は、
相続でも「手続き必須」です。
期限を過ぎると、
営業停止リスクがあります。
以下の旅館業営業を対象としています。
🔲 旅館(客室数5室以上)
🔲 ホテル(客室数10室以上)
🔲 簡易宿所(民宿・ペンション・ゲストハウス・カプセルホテル・山小屋・バンガロー等)
※利用者1人あたり 3.3㎡以上
🔲 下宿(1か月以上の期間を単位として宿泊料を受ける営業)
🔲 旅館業許可を持つ個人事業主が死亡
🔲 相続人のうち 1名が営業を引き継ぐ
この場合、
「旅館業営業承継(相続)承認申請」
を行うことで
営業者の地位を
引き継ぐことができます。
【申請期限】営業者死亡の日から 60日以内(実務上は、早期の事前相談が必須)
⚠ この期限を過ぎると新規許可申請が必要
➡ 営業停止の可能性あり
【手数料】郡山市 7,400円
【基本書類】
🔲 旅館業営業承継(相続)承認申請書(第3号様式)
🔲 相続人全員の同意書(相続人が複数いる場合)
🔲 欠格事由非該当確認書(様式あり)
🔲 被相続人の相続関係書類(戸籍全部事項証明書 または 法定相続情報一覧図/6か月以内)
🔲 被相続人の死亡を証明する書類(死亡診断書の写し 等)
🔲 旅館業営業許可証の写し
~変更・確認関係~
🔲 旅館業営業許可(承継承認)申請書記載事項変更届(氏名・住所・代表者等に変更がある場合)
🔲 消防法令適合通知書(自治体による)
🔲 水質検査成績書 または 水道水使用証明書
🔲 施設概要書・図面
🔲 衛生管理者の資格書類
🔲 施設の使用権限を示す書類(登記簿・賃貸借契約書 等)
⚠ 自治体によっては、
構造基準の再確認が行われる場合があります。
~法人の場合のみ必要な書類~
🔲 代表者変更届・役員変更届
🔲 登記事項証明書
🔲 定款の写し(求められる場合)
📌 法人代表者が
死亡した場合は「相続承継」ではなく、
変更届対応となります。
1️⃣ 保健所へ事前相談
2️⃣ 承継承認申請書の提出
3️⃣ 欠格事由・施設要件の審査
4️⃣ 承認(標準処理期間:約23日※自治体差あり)
5️⃣ 承継完了 → 営業継続
🔲 相続人が複数いる場合
➡ 営業者は1名に確定+全員の同意書必須
🔲 60日以内に申請できない場合:新規許可扱い
➡ 営業停止リスク
🔲 相続・譲渡・法人化では:手続きが全く異なる
旅館業免許は、相続でも
「自動では引き継がれません」。
特に相続直後は、
心理的・時間的余裕がない中で
60日という期限が
非常に厳しくなります。
まずは保健所対応を
最優先に考えましょう。
✅ 旅館業営業承継(相続)承認申請フルサポート
✅ 保健所への事前相談・協議対応
✅ 必要書類の整理・作成・提出代行
✅ 法人・個人の承継スキーム整理
✅ 承継後の変更届・運営サポート
営業を止めないために、
まずはご相談ください
✖ 手続きを知らずに期限を過ぎた
✖ 相続人間で話がまとまらない
✖ 保健所から追加資料を求められた
その前に、ご相談ください。